夫婦の関係の中で、どちらかの配偶者が不貞行為をしていることがあり得るとすれば、それは離婚事由にあたります。つまり、慰謝料請求をすることができそれは離婚裁判で争われることがほとんどです。このように、離婚裁判に発展することはありますが、必ずしも不貞行為をしたからといって離婚裁判に結び付くわけではありません。まずそもそも、不貞行為をしていない方が離婚をしたくないと考えるならばそもそも離婚裁判自体は成立しないはずです。そのため、不貞行為が直接裁判に結び付くとは限らないと考えてよいでしょう。ただ、慰謝料請求をすることも可能になります。慰謝料請求をする場合は、たいていの場合結婚した状態を維持するならば裁判に発展することはあまり考えにくいです。そもそも夫婦間で裁判をするということは、非常にまれなケースといえるでしょう。もう一つ不貞行為が裁判に結び付かない理由は、お互いの話し合いで解決することがあるからです。