夫婦関係の中でも、片方の配偶者が語方に対して生活費を渡さず生活できなくなることもあり得ます。例えば、夫がギャンブルにはまってしまい仕事をしなくなった場合などがこれに該当するでしょう。ギャンブルにはまってしまい仕事をしなくなれば、生活ができなくなるどころかそもそも生活費用を稼いでいない可能性があります。この場合、残された配偶者が悪意の遺棄をされたと考え離婚裁判につながることが考えられます。すぐに離婚裁判に発展する訳ではありませんが、最初は話し合いをして離婚をし、その後生活費を入れてくれなかったことに対して離婚裁判をするわけです。しかしそもそも相手が自己破産などをしていた場合には、お金をもらうことができません。この場合には、相手に対して何らかの財産をもらうように請求することも可能です。ただ離婚をしたとしても相手が自己破産をしているとすれば、かなりの確率で財産を持っていませんので離婚裁判をしてももらえない可能性があることを頭に入れておきましょう。