好きで結婚した夫婦でも、時間の経過とともに離婚をするようなことがあります。たいていの場合は、片方が身勝手にふるまっている場合です。例えば、夫の方が今まで仕事をしていたけども、仕事をしなくなり生活費を入れてくれない場合です。それだけならばよいですが、仕事をして全く生活費を入れてくれないようなこともあります。この場合は立派な悪意の遺棄といってよいでしょう。特別な理由がなくそのようなことをした場合には離婚をする原因として考えられます。もし離婚をしたい場合には、離婚調停を行うなどして解決することが可能でしょう。ただ、実際には離婚裁判に発展することもあり得ます。離婚裁判に発展する場合には、相手に対して何らかの請求をすることが目的になっていますが、それは相手に対して生活費を請求することもよくあることでしょう。このような場合には、なかなか全額を手に入れるのは難しいです。相手にお金を請求したとしても、相手にお金がない場合は請求のしようがないからです。